ユーザー車検のすすめ

はじめに

 250ccを越えるバイクの場合、道路運送車両法の規定によって、2年に1度、運輸大臣の行う検査=車検を受けて、定められた基準にあっていなければ公道を走ってはいけないことになっています。もし、これに違反すると、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金という罰則があり、これに加えて、6点(酒気帯びは12点)の反則点数が引かれ、一発免停となってしまいます。

 そこで、車検を受けなければならないわけですが、バイク屋さんや指定整備工場(民間車検場)で整備と車検をあわせてやってもらうというのが一般的ですが、12ヶ月整備点検料や車検代行手数料等かなりの費用がかさむのが一般的です。

 このため、すこしでも安くということで、ユーザー自らが陸運支局や検査登録事務所にバイクを持ち込んで車検を受けるという、ユーザー車検が人気を呼び、かなり一般的になってきています。

 自分で車検を通す、となるとかなり難しいのではないかと思われるかもしれませんが、実際にやってみる「えっ?これだけ?なんだちょろいじゃん」と誰もが思ってしまうほど、実にあっけないものです。みなさんも、以下を参考にして、チャレンジしてみて下さい。

※ なお、それぞれの代金・情報は私がユーザー車検を行った'99年2月時点のものであり、ここの記述と実際とが異なった場合であったり、車検に通らなかったりしたとしても一切責任を負いかねることをあらかじめお断りしておきます。必ず事前にご自身で陸運局等に確認して下さい。

費用ってどれくらい?

 車検を通すためだけに必要なものは以下のようになっています。 
自動車損害賠償責任保険 22,900円(24ヶ月)
重量税(2年) 5,000円
検査手数料(自動車検査登録印紙代) 1,400円
検査申請書代   30円
合  計 29,330円
 このほか、書類面では、点検記録簿(後述)が必要ですが、自動車整備振興会の汎用のもの(120円)をつかったり、バイク屋さんでもらうという手もあります(私はもらいましたのでタダでした。)。

 また、これとは別に、タイヤやブレーキパットの摩耗が激しければ交換は必要ですし、オイルも交換したりする場合はそれなりの費用がかかります。

どんな書類を用意しなければならないの?

 必要な書類は以下の7種類となっています。

事前に準備するもの
車検証

 必ず備え付けられているので大丈夫なはずです。車検切れのバイクでも有効期限が過ぎた車検証が必要ですので注意して下さい。

 なお、車検証が無い場合にはあらかじめ再交付する必要があります。

定期点検記録簿

 国内仕様の場合は備え付けられているはずです。逆輸入車の場合備え付けられていない場合がありますが、バイク屋さんなどで聞けば必ずあります。

 なお、車検の後に整備する場合でも記録簿の提示は必要です。

自賠責保険証

 車検時に24ヶ月有効のものが必要ですので、現在有効な自賠責に続けて24ヶ月の契約をして持っていくことが必要です。新いものだけでも大丈夫ですが、一応旧いものも持っていった方が確実です。

 なお、車検切れの場合は、車検を受ける日から25ヶ月の契約をしておくと次回に余裕ができます。

納税証明書

 車検を受ける直前の5月に納税した時に受け取る半券が納税証明書になりますので(ちゃんと「○年度継続審査用」と書いてあります)、なくさないようにしておいて下さい。

 納税後に名義変更した場合は、名義変更の際に発行された軽自動車税納税申告書の納税者控えを提示することになります。

当日作成(準備)するもの
検査申請書(OCRシート)

30円しますが、東京の場合、陸運賛助会(たいてい車検場のそばにある)で販売を請け負っています。

一般的な継続審査の場合は5号様式を、分解整備を行った場合は分解整備検査になるので3号様式を、カスタム等により車検証記載事項を変更する場合は構造等変更検査になるので1号様式を使い、変更される諸元欄を記入する必要があります。

自動車検査表

 検査ラインで記録器入れたり、検査官が結果を記入する用紙で、無料です。

 なお、自動車検査登録印紙(1,400円)を忘れずに張り付けて下さい。

自動車重量税納付書  自動車重量税は、車検期間の2年分5,000円を印紙で納付し、その印紙をこの用紙に貼付します。こちらも無料です。

  なお、これらの書類のうち、5〜7については作成がめんどくさければ代書屋さんにお願いすることもできます。この場合、印紙代を除き、OCRシート代を含めて1,000円〜1,500円で作成してもらえます。このとき、行きつけのバイク屋さんに、バイク屋さんがいつも使っている代書屋さんを紹介してもらうのがポイント。代書屋さんで紹介を受けてきたことをいうと割引してくれたりします(私もこの手を使いました。)

 また、これだけの書類を持って歩きますので、書類バインダーを持っていくと、あたふたせずにすみますし、検査ラインでスムーズに行きます。

カスタム車両でも大丈夫?

 かつて、車検は違法改造だけでなく、ノーマルの状態でなければ車検には合格しませんでしたが、'95年の法改正による規制緩和により、車両法により定められた保安基準を満たしていることを前提として市販のアフターパーツの取付等簡単な改造は特段手続きをしなくても車検に通るようになりました。その条件は大きくわけて以下の3つがあります。

 【車体寸法等の変更範囲】

  パーツを取り付けたり交換した場合でも、車検証に記載された数値を基準に、車体寸法と重量の変更が下表にある一定の範囲内であれば、パーツの種類や取付方法を問わず申請手続きは不要です。 
車 体 寸 法 車体重量
全 長 全 幅 全 高
±3cm以内 ±2cm以内 ±4cm以内 ±50kg以内

 【指定部品】

 ユーザーの好みにより取り付けたり交換することが多い部品として運輸省の指定した部品(指定部品)については、溶接やリベットなどではなく、ボルト止めや接着などで簡単に取り外せる方法で取り付けられていれば、一定範囲を超えても申請手続きをする必要はありません。

 指定部品は、89品目が定められていますが、バイクに関するものでは下表のようなものが上げられます。なお、あくまでこの規制緩和は一般に市販されているパーツを取り付けた場合の手続きの簡素化を目的としたもので、仮に指定部品であっても自作したものは対象外になっていますので注意して下さい。

種  類 具  体  例
車体部品・エアロパーツ類 エアスポイラー、フェンダースカート、カウリング、メーターバイザー、ウインドシールド、その他エアロパーツ類
ラック類 キャリア、サイドバック、その他ラック類(運転者の視界・操作を妨げるもの、ランプ類が見えなくなるものは除く)
カバー類 フェンダーカバー、フォークカバー、ホーンカバー、ラジエターカバー、サイドカバー、その他カバー類
灯火器のカバー類 ヘッドライトカバー、フォグランプカバー、ウインカーのカバー、その他カバー類(ガード類もカバーと同じ)
ガード類 アンダーガード、エンジンガード、その他ガード類
バイザー類 ヘッドライトバイザー、ウインカーバイザー、その他バイザー類
その他車体部品 2輪車のフェンダー(泥除け)、グラブバー、バックレスト(シーシーバー)、ステップ、クラッチレバー、ブレーキレバー、ナンバー取付ステー、ポジションランプ、フォグランプ(これらの部品を装着することにより歩行者等に接触する恐れのある外側の部分は、先端がとがっていたり、鋭い部分があってはならない。)
原動機・排気系部品 エキゾーストパイプ
走行装置 タイヤ、ホイール
操縦装置 変速レバー
緩衝装置関係 コイルスプリング、ショックアブソーバー、ストラット
騒音防止装置関係 マフラー、チャンバー、排気管
その他部品 規定灯火類(ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、ナンバープレート灯等)、ミラー

 【取付方法】

  指定部品以外のパーツでも、蝶ナットやマジックテープなど手で簡単に取り外すことのできる取付方法で取り付けられている場合は、その部品は「ないもの」として判断され、一定範囲を超えても申請手続きは必要ありません。

簡易的取付方法 手で簡単に取り外しができる装着方法。マジックテープや吸盤、蝶ナットなど工具を使わないで取り付けられた場合。
固定的取付方法 ボルトやナット、ネジなどを使用した装着で、工具を使うことで簡単に取り外しができる場合。両面テープによる取付も含む。
恒久的取付方法 溶接やリベット止めのがっちりとした装着方法。取り外すのが難しく、そのために特別な道具などが必要な場合


以上をまとめると、以下のようになります。

部品区分 指 定 部 品

指 定 外 部 品
取付方法 簡易 固定

恒久
簡易

固 定

恒 久
寸法等変更

 
一定の範囲内 一定の範囲超  

一定の範囲内
一定の範囲超 一定の範囲超

一定の範囲内
手続き 不要 不要 不要 必要 不要 不要 必要 必要 不要

【具体例】

  • マフラーの場合、指定部品でボルトで固定するので、全長の長さが3cmを越えてもかまわないが、近接排気騒音が98db以下でなければならないし、鋭い突起があってもいけない。
  • ハンドルの場合、指定部品ではないので、幅の変化が2cmを越えたり、高さの変化がが4cmを越えて代わるようなら申請手続きが必要
  •  【改造申請手続きが必要な場合】

     運輸省が定めた一部の改造以外については、たいてい「記載変更」手続きをですむが、下記の改造については「改造申請」を出さなければならないことになっています。この改造申請には、改造部分の図面や強度計算書等が必要になっています。

     なお、普通の車検は全国どこの車検場で受けられますが、記載変更手続きと改造申請手続きは車検証を発行した車検場でしかできませんので注意が必要です。

    改造箇所 改  造  内  容

    車枠及び車体
    フレーム形状、長さを変更
    2輪自動車から側車付き2輪自動車に変更

    原動機
    形式の異なる原動機に乗せ換えるもの
    総排気量を変更

    動力伝達装置
    ドライブシャフトの変更
    駆動軸への動力伝達方式の変更(ベルト←→チェーン)
    走行装置 フロントアクスル、リヤアクスルの変更
    制動装置 制動方式の変更(ディスク←→ドラム)
    緩衝装置 緩衝装置の懸架方式の変更(フォークブラケットやスイングアームの変更)

    さぁ、チャレンジしよう!!

     【車検場に行く前にすること】

     1.予 約

     ユーザー車検を受けるには、電話で予約をしなければなりません。最近ではほとんどが自動応答になっていますので、予約専用番号に電話します。

     メッセージにしたがって、日付と午前・午後、バイクか車か、台数などを入力し、あわせて予約番号を言われますので、それを必ずメモして下さい(受付で聞かれます)。

    2.書類の確認

     事前に必要な書類を用意します。車検証や自賠責保険証はいつもバイクに積んでいるでしょうから大丈夫だと思いますが、特に納税証明書はどこに行ったか分からなくなってしまったりしがちですので、早めに探し出しておきましょう。

    3.12ヶ月点検

     12ヶ月点検を行い、点検記録簿に記入していきます。特にタイヤやブレーキパットの状態もさることながら、オイルシミが出ていないか、等は場合によってはパーツ注文なんてことにもなりかねませんので、ある程度余裕を持ってやって下さい。

     また、点検記録簿を書くときには、自分のバイクにあるもののみ記入することです。あんまり交換しないからといって調子にのってチェックを付けていると、例えばディスクブレーキなのにドラムブレーキ用の項目にチェックしていたりしますので注意して下さい。

     また、ここでのポイントは、掃除はしっかりして下さい。埃だらけのバイクよりきれいなバイクの方が検査官の心証が違うのは当然です。変にこだわって見られることのないように、きれいにして上げて下さい(特にこの際ですのでエキパイ周りやホイールなどきれいにしているとポイントアップとのこと)。 あわせて、チェーンにグリスを塗ることになると思いますが、その際、乾くと白くなるものを使うと、「いかにもきちんと塗っている」というアピールにもなります。

     なお、光軸調整は、車検当日にバイク屋さんに行って車検を受ける人がまたがって調整して下さい。あまり早くにやると、立ちゴケなどして狂ってしまうかもしれませんし、バイクのまたがり方1つで結構変わってしまうものですので、調整したときのまたがり方を忘れないように直前に調整した方が良いと思います。

     【車検当日】

    1.書類の作成

     代書屋さんに行っても良いですし、自分で書かれてもどちらでも良いのですが、上記当日用意する書類たちを作成します。たぶん自分でやってもそんなに面倒ではないですが、私の場合は代書屋さんにお願いしてしまいました。代書屋さんの場合、初めてだというと、どこに行きどういったことをすればいいと親切に教えてくれますので、車検場内でまごまごしなくてすみました。

    2.検査手続き

     書類が揃ったら、だいたい車検場の近所にある自動車整備振興会などで軽自動車税の納税証明書を出して自動車検査表に確認印を押してもらいます。

     次に、検査場に入り、受付で予約確認と書類不備がないかのチェックをしてもらいます。このとき、予約番号を聞かれますので、電話予約の際にメモした予約番号は忘れずに持っていって下さい。

     OKが出たら、指定された検査ラインに入ります(多摩陸運局の場合車の検査ラインの間の細いところにひっそりとあります)。

     まず、検査官が来るので書類一式を渡します(このときバインダーに挟んであると便利です)。検査官がそれを見ながら、同一性の確認(車検証とバイクがあっているかの確認)外観検査やウインカーの切り替え、ホーンのチェックをしたり、ハンマーでたたいてボルト類のゆるみがないか確認したりします(「ハンマーでたたいて傷が付く!!」なんて思っても口に出してはいけません。(笑) 私もビックリしましたが、結構ゆるみが分かるものです。)。

     次にスピードメーター検査→ブレーキ検査→光軸検査の順でチェックしていきます。私の時はここから検査員が付かず、また機械の指示で自動で行いますので、ここからは1人でやらされました。

     注意するのは、スピードメーター検査の時、フロントから拾っているバイクとリアから拾っているバイク(1000Fはこちら)がありますので、注意して下さい。また、40km/hになったら床のスイッチを踏め、との指示が出ますが、わかりにくい場合がありますのでこれも注意して下さい。多摩陸運局の場合、単に黄色いラインがあるだけでしたので、最初気づかす、パニックになりかけてしまいましたから...

     また、光軸調整の時にも、1灯式と2灯式を聞かれますので、それぞれにあったスイッチを押して下さい。ここでは、光軸調整をしたときと同じ姿勢で乗らないと、せっかくの調整がパーになってしまいます。ほとんど大丈夫だと思いますが、あんまり変な格好では乗らない方が良いです(って当然ですよね)。

     検査ラインのおわりにある窓口で書類を提出し、総合判定をもらいます。ここで不合格が出てもその場で修理ができるものであれば何度でもチャレンジできます(当然無料です)ので、あきらめないでチャレンジしてみて下さい(後日受け直す場合は、書類はそのままで手数料の印紙のみ張り替え)。

     総合判定でOKがでたら、継続検査の窓口に書類を提出し、新しい車検証と検査表章(ステッカーのこと)を交付してもらいこれで終わりです。

     待ち時間を入れても最初の手続きから30分もあれば十分終わります。本当に簡単であっけないものですので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみて下さい。

    参考文献等

     ・ヤングマシン平成10年7月臨時増刊号
       「おまかせ牧田のバイクメンテナンスレベルアップ講座」


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