免許を取らなくっちゃ!!(これが無いとバイクに乗れません)

 さて、周囲を説得することができたら、次は免許の取得です(以下、免許制度については、1998.6.1現在)

 免許の種類は、乗ることのできるバイクの排気量によって、大きく分けて、原付免許、普通二輪免許、自動二輪免許の3種類があります。このうち、普通二輪免許については、さらに、小型限定と限定無しの2種類に区別されることになっています。したがって、自分が乗りたいバイクの排気量に合わせた免許を取得する必要があります。

 なお、現在の免許制度は、1996年9月1日からスタートしています。それ以前は、普通二輪免許と大型二輪免許の区別が無く、「自動二輪免許」の小型限定、中型限定、限定無し(いわゆる「限定解除」)となっていました。

運転免許区分

区  分 原付免許 普通二輪免許 大型二輪免許
小型限定 限定なし
排 気 量

50cc以下

(原動機付自転車)

125cc以下 400cc以下 限定なし
取得年齢 16歳 16歳 16歳 18歳

※なお、普通二輪免許及び大型二輪免許所有者は、自動二輪車以外に、原動機付自転車及び小型特殊自動車も運転することができます。また、普通免許(自動車)所有者は、原付自転車・小型特殊自動車についても運転することができます。

 これらの免許の取得については、各県にある運転免許センター(試験場)に直接取りに行き、学科試験及び実技試験を受験するか、指定自動車教習所(以下「教習所」)に行き、実技試験を免除してもらう方法の2種類があります(原付免許は、試験場での直接受験のみ)。

 たぶん、ほとんどの人は教習所に行くと思われます。これは、試験場に行って実技試験を受けるより、教習所で実技講習を受けて、試験場での実技試験を免除された方が圧倒的に楽なことによります(1度試験場での実技試験を見て下さい。その厳しさは半端ではありませんから!!)。

 どちらが良いのかというのは、個人の判断にもよりますが、私自身の経験からいうと、できれば、これから普通二輪免許を取ろうという人(初めて二輪の免許を取る人)の場合は、圧倒的に教習所に通うことを勧めます。というのは、いくら今のバイクが乗りやすくなったとはいっても、400ccは400ccの重さとパワーがあります。そのバイクを、他の交通(歩行者・自転車を含む)に迷惑のかからないように運転するというのは、ある程度の技術と慣れが必要です。

 「教習所の教習なんて役に立たないよ」なんて意見もよく聞きますが(実際そういう面があることも確かですが、それでも私個人としては、全くの基礎を知らずに自己流だけでスタートするのと、少しでも基礎を身につけてからスタートするのとは大きな違いがあると思っています。

 ただ、大型二輪車については、理性の上では、同上の理由から教習所で免許が取れるというのはわからなくはないし、その効果もわかるのですが、感情面からいうと、到底受け入れられる物ではありません。というのは、1996年9月1日以前は、大型に乗ろうとすると、試験場に行って実技試験を受けて「限定解除」するしかなく、またこの試験が相当に難しくて、場所や時期によっては合格率1/300なんてこともあったのです。私自身も、何度涙を飲んだことか...だからこそ、「限定解除」のハンコを免許の裏に押してもらったときは、「たかがこれだけのために何でこんなに苦労しなくっちゃならなかったんだろう...」と半分憤慨したのを覚えています。だからこそ、大型に乗っていることは、あの試験を通ったという一種ステータスでしたし、あこがれでもあったのです(←こんなこと考えるのは、私だけじゃないよね。ね!ね!!)。

閑話休題...

 さて、教習所では、学科と技能の講習を受けなければならないのですが、それぞれ、最低限の基準が下の表のように決まっています。ただし、あくまでこれは最低限ですので、例えば卒業検定で失敗したりすると、補習(大抵2時間)を受けなければならなくなりますので、頑張って下さい。

教習最短時間

  普通二輪免許 大型二輪免許
小型限定 限定無し
技能 学科 技能 学科 技能 学科
免許がない場合 12 32 19 32 36 32

ステップアップ

普通二輪小型限定保持者

***
免除 20 免除
普通二輪限定無し保持者

***
*** 12 免除
普通免許(四輪)保持者 10 17 31

 また、これらに係る費用ですが、だいたい、小型限定・既得免許無しで8万円〜、普通二輪・既得免許無しで10万円〜、大型二輪・既得免許無しで15万円〜というところのようです(地域や教習所によって値段は大きく異なりますので、必ず入校しようとしている教習所に確認して下さい。)。

 教習所の卒業試験を合格すると、次は運転免許試験場(運転免許センター)で公安委員会の試験を受けます。

 運転免許の受験資格は、以下のようになっています。

運転免許受験資格

種 類 年齢 特別な資格 心身の状態等 行政処分等
原 付 16歳 排気量が50cc以下の二輪車を運転する場合
次のいずれにも該当しない者
1 精神病者
2 精神薄弱者
3 てんかん病患者
4 目が見えない者
5 耳が聞こえない者
6 口がきけない者
7 アルコール中毒者
8 大麻中毒者
9 麻薬中毒者
10 あへん中毒者
11 覚せい剤中毒者
12 次のような身体
障害者
(1) 両上肢をひじ関節以上で失った者
(2) 両上肢の用を全く廃した者
(3) 下肢又は体幹に障害があって腰をかけていることができない者
(4) 上の各号のほか、ハンドルその他の装置を随意に操作することができない者
(注) 身体障害者であっても、その身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、運転に支障を及ぼすおそれがないと認められているものである場合は、免許を受けることができる。
次のいずれにも該当しない者
1 免許拒否後、指定の
期間を経過しない者
2 免許保留中の者
3 免許取り消し後、指定の期間を経過しない者
4 免許停止中の者
5 国際免許証の運転禁止中の者
6 取り消し処分者講習を終了していない者
普通二輪 小型限定 16歳 排気量が125cc以下の二輪車を運転する場合
限定無し 排気量が400cc以下の二輪車を運転する場合
大型二輪 18歳 排気量が400ccを超える二輪車を運転する場合

 受験の申請手続きは、住民登録をしている都道府県(住所地)の公安委員会の運転免許試験場に提出しなければなりませんが、府県によっては申請を住所地の警察署で行っている場合もありますので、詳細は住所地の運転免許試験場か警察署の交通課に相談して下さい。

 申請に必要な書類等は、

・運転免許申請書

・指定自動車教習所卒業生は卒業証書

・原付講習終了証明書(原付のみ)

・住民票の写し(6ヶ月以内のもので、本籍地の記入のあるもの)又は運転免許証

・免許用写真2枚(6ヶ月以内に撮影したもの

・受験手数料

・筆記用具・印鑑

となっています。

 また、免許試験の受験や交付、講習等の手数料は下記のようになっています。

 なお、この手数料については、現在は道路交通法第112条及び道路交通法施行令第43条で定められていますが、1999年(平成11年)の法律改正によって、政令で標準となる額を定め、実際の額について各都道府県の条例で定めるとともに、標準となる額は3年ごとに見直すことになっています(「地方分権推進計画」第4-4-(4))。

運転免許関係の手数料

手数料の種別 手数料の額
 試験手数料 大型二輪・普通二輪 技能試験受験者 3,700円
技能試験を受験しない者 2,700円
原付 1,600円
大型二輪・普通二輪 技能試験受験者 2,900円
技能試験を受験しない者 1,900円
原付 1,000円
交付手数料 1,800円
更新手数料 2,200円
再交付手数料 3,500円
限定解除審査 技能試験受験者 2,600円
技能試験を受験しない者 1,600円
 講習手数料 大型二輪車講習 12,900円
普通二輪車講習 12,600円
応急救護処置講習 3,600円
原付講習 3,900円
更新時講習 優良講習   700円
一般講習 1,700円

 試験科目は、適正・学科・技能試験の3科目ですが、先に書いたように、教習所を卒業している場合は技能試験が免除となります。ただし、これはあくまで「公認」の場合のみであって、「公認」以外の場合は実技試験を受けなければなりませんので気を付けて下さい。

 それぞれの具体的な内容は下記のようになっています。

適性試験

視力

普通二輪・

大型二輪

視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上であることかつ一眼でそれぞれ0.3以上あること、又は一眼の視力が0.3に満たない者もしくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150゚以上で、視力が0.7以上であること。
原 付 視力が両眼で0.5以上であること、または一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150゚以上で、視力が0.5以上であること。
色彩識別能力 赤・青・黄色の識別ができること。
深視力 大型二輪・普通二輪・原付は試験対象外
聴力

聴力(補聴器で補われた聴力を含む)が、10mの距離で90dbの警音器の音がきこえるもの。

※実際は、試験管が受験者の名前を呼び、すぐそれに答えられるかなどで判断されている。

運動能力 運転に支障を及ぼすおそれのある障害がないこと(障害があっても補助手段を講ずることにより運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること)。

技能試験

区  分

課     題

使用車及び距離 
普通二輪 小型限定
幹線コース及び周回コースの走行(発進、停止及び指定速度での走行を含む)
交差点の通行(右折及び左折を含む)
横断歩道及び踏切の通過
曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む)
連続進路転換コース(パイロンスラロームのこと)の走行
総排気量100cc以上125cc以下の普通二輪車で、おおむね1,200m 
限定無し
幹線コース及び周回コースの走行(発進、停止及び指定速度での走行を含む)
交差点の通行(右折及び左折を含む)
横断歩道及び踏切の通過
曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む)
直線狭路コース(一本橋のこと)及び連続進路転換コース(パイロンスラロームのこと)の走行
総排気量300cc以上の普通二輪車で、おおむね1,200m 
大型二輪
幹線コース及び周回コースの走行(発進、停止及び指定速度での走行を含む)
交差点の通行(右折及び左折を含む)
横断歩道及び踏切の通過
曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む)
直線狭路コース(一本橋のこと)、連続進路転換コース(パイロンスラロームのこと)及び波状路コースの走行
総排気量700cc以上の普通二輪車で、おおむね1,500m 
【備考】

技能試験の採点は、

@運転装置を操作する能力

A交通法規に従って運転する能力

B運転姿勢その他安全に運転する能力

について、減点採点法によって行うものとする。

技能試験の合格基準は、70%以上の成績であること。
技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。

学科試験

内 容

 内容は、国家公安委員会の告示による「交通の方法に関する教則」の範囲内で行うこととなっています。

 主な内容としては、

@ 道路交通法や道路交通法施行令で定める道路の交通法法について
A 道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行するものが励行することが望ましい事項について
B 自動車や原動機付き自転車の運転に必要な構造と知識について

基 準

 択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとされていますが、実際は正誤式のマークシート方式がほとんどです。

 また、合格基準は90%以上の成績であることとされています。

  原 付       …出題時間30分。50問出題で45問以上の正解で合格。

  普通二輪・大型二輪 …出題時間50分。100問出題で90問以上の正解で合格。

免 除 現在有効な免許証を持っている者で、小型特殊免許又は原付免許以外の免許を持っている者は、学科試験が免除になります。

 これらの試験に合格すると免許交付となりますが、下記のような講習を受けていないと免許証の交付を受けられません。指定自動車教習所の卒業生の場合は、これらの講習がカリキュラムに含まれていますので、改めて受講する必要はありません(大型二輪車と普通二輪車の場合)。

交付のための講習

免許区分 必要な講習 講 習 免 除 対 象 者
原  付 原付講習  
普通二輪 普通二輪車講習  
応急救護処置講習 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者
大型二輪 大型二輪車講習 現に普通に輪免許を受けている者
応急救護処置講習 現に普通自動車を運転することができる免許又は普通に輪免許を受けている者

【備考】

  応急救護処置講習については、医師、看護婦(士)等の資格のある者は免除されます。

 ただし、免許を受ける前に以下のような違反等がある場合は、免許が受けられなくなったり、免許交付の保留(6ヶ月を超えない範囲内)されたりしますので注意して下さい。

免許の不交付・保留条件

違 反 等 の 状 況 処  分
前歴の有無

違反日から起算して

過去3年内の累積点数

違反行為をしてからの日数
前歴無し 35点以上 3年を経過していない者 免許を与えない
25点〜34点 2年を経過していない者
15点〜24点 1年を経過していない者
6点〜14点 6ヶ月を経過していない者 免許の保留
前歴1回 30点以上 3年を経過していない者 免許を与えない
20点〜29点 2年を経過していない者
10点〜19点 1年を経過していない者
4点〜9点 6ヶ月を経過していない者 免許の保留
前歴2回以上 25点以上 3年を経過していない者 免許を与えない
15点〜24点 2年を経過していない者
5点〜14点 1年を経過していない者
2点〜4点 6ヶ月を経過していない者 免許の保留

 

 いかがでしたか?自分の乗りたいバイクに必要な免許を手にすることができましたか?

 それではいよいよお待ちかねのバイク選びです。


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